同棲されていた彼氏さんが亡くなってしまわれたのですね。
まずはお悔やみ申し上げます。
生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。
父親の代理人弁護士が伝えてきた内容が全く不正確であるとは思いませんが、父親らには伝わっていない事実がある可能性もあります。
ご自身の納得のため、という側面が大きいですが、ご自身の知る事実、客観的な資料から、どのような貸し付けが行われていたのか、彼氏がどのように考えていたのかについて父親と共に検討することが必要でしょう。
そのために、事実関係の整理と交渉の代理とで代理人弁護士をつけることは有用だと考えます。
ただし、裁判をして貸金を回収する権利が全くない可能性は十分にあり、父親側が全く譲歩しない、ということはあり得ます。
費用面ですが、上記を前提に、当事務所であれば着手金50万円、得られた額の10%を報酬とすることでお受けできます。
探せばもっと安くで受けてくれる先生もおられると思います。
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