1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。
また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任を負います。
2 従前,無償の居住を認めていたのであれば,賃料等の請求はできません。
法的には,明渡しを求めることになろうかと思います。
3 任意の交渉により解決の見込があるのであればよいですが,そうでなければ法的手段を講じるほかないでしょう。
名義変更や遺贈は可能でしょうが,相続時に,遺産の前渡しである特別受益,と判断される可能性はあります。
なお,財産管理や遺言は,何より「ご本人」のご意向を重視しなければなりません。その点,ご留意下さい。
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