弁護士に個人再生の依頼をしても、裁判所が再生手続開始決定を出すまでは、債権者は給料等の差押えができます。これを確実に回避することはできないので、なるべく早期に申立を行うしか方法はないでしょう。
また、途中で訴訟提起され判決が出たとしても、代理人である弁護士が債権者に手続きの進捗や申立見込み時期を伝えて、コミュニケーションがとれていれば債権者が給与差押えを控えてくれます。もっとも、どんなに交渉しても差押を強行する債権者もいるので、やはり早期申立てが給料差押を避ける最良の方法です。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。