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親族遺言書開示について

先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。
相談者(ID:02993)さん

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Balloon lawyers answer
「遺言書は亡くなってから何日してから開示するか」については法律上、明確に規定されていませんが、一般的な流れを説明させていただきます。
遺言書が「遺言公正証書」か「自筆証書遺言」か、また、遺言書の中で「遺言執行者」が指定されているか否か、で流れは変わってきます。

まず、遺言書が遺言公正証書の場合、法定相続人等であれば、全国どこの公証役場でも、遺言公正証書の作成の有無を教えてもらうことが可能です(遺言公正証書が平成元年以降に作成されている場合)。
そして、遺言公正証書が作成されている場合には、当該遺言書の閲覧や謄写申請が可能です。その結果、遺言書の内容を知ることができます。

自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用している場合には、法定相続人等は法務局に問い合わせることによって、遺言書保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。

自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用していない場合には、遺言書の検認手続が必要です(検認手続を経ないと名義変更などの手続ができません)。検認手続が行われる場合には、家庭裁判所より法定相続人に通知が送られてきますので、当該手続に立ち会うか、検認手続が実施された後に遺言書の写しを裁判所に申請することで遺言書の内容を知ることができます。

また、遺言公正証書でも自筆証書遺言でも、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、
遺言執行者は「任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条2項)と定められていますから、その場合、遺言執行者より遺言の内容が知らされることになります(ただし、この遺言執行者による通知は法律上の義務なのですが、実際には遺言執行者が義務を守らないこともあります)。

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兄の遺言の書き換えを阻止したい

現在、軽度な認知症(長谷川スケール20程度)の母を実家から引き取り私の自宅で介護しています。 母にはまとまった遺産があり公正証書遺言を作成済みです。私には兄がおりますが、遺言の内容は私の方が相続の割合が高くなっており兄は納得しておりません。 兄は私のいないところで母に電話したり、私抜きで母をだけを連れ出したりして、遺言の内容を変えてほしいと言っていることは分かっています。 母は認知症のため兄は自分に有利な説明したり前提を隠して話し簡単に誘導されてしまいます。 そのあと、私がこれまでの経緯や前提を説明しなおすと公正証書遺言のままでよいという考えには戻ります。 普段の母の考えは公正証書遺言の通りという意向に変わりはありません。 また母は脚が悪く、私が階段昇降機を使用しないと自力で外出することは出来ません。階段昇降機の操作は訓練を受けていないと使用できず私しか操作できません。一応私が同席してよいなら一緒に外出してもよいとは思っていますし、電話なら兄と自由に話してもらってよいと考えています。 また家族信託や成年後見人は費用が掛かるため今のところ考えておりません。

母の相続で兄と揉めたくない。

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高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

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はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。 なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。 また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。 質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

親族遺言書開示について

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東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。) 私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。 もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

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妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。 母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。 それでも、法律的に通るのでしょうか?

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