時効取得が成立する可能性はあります。
法的には、相談者様はマンションを所有することでその部分の土地を「占有」しています。相続があった場合、相談者様の「占有」はお父様の「占有」を受け継いだものとなります。
取得時効が成立するかは、お父様が「占有」を取得した時点、つまりマンションを増築した時点で「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した」(民法162条)かによります。
これは「自分のものだと過失なく信じた」といいかえて問題ありません。
そこで判断のポイントとしては増築部分周辺の境界標などの周辺状況から増築当時自分の土地内だと思って建てたことに見落としがなかったか、ということが中心になります。
その他様々な事情が影響する可能性もありますが、核心はそこです。
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