一回のつもりで購入したが2回目の商品が届き返品したが、4回購入しないと解約出来ない、支払わなければ法的処置を取るとの事、1回は支払うがその後はキャンセル出来ないのか
B社(販売)⇨A社(販売)⇨私
A氏(会社)よりすぐに必ず売るとの話で共同販売契約を結び全額立替をしたが、結果全く売れず多大な損害が出た。返済に追われ現金が必要だったため、約100万の和解金を結びました。和解の契約は全品納品した時点での締結としているが、納品はされていない。また実際共同販売とのことだったが、私が立替えた価格はB社からの仕入値より上乗せした金額だった。
またA氏から販売時、注意事項等の説明は一切なく、保管に問題から既に商品が不良品の可能性がある。倒産と自己破産を考えているが、A氏に対して泣き寝入りしかないのか、何らかの方法で相手を訴えることは可能でしょうか。また自己破産申請前でなければいけないのか、どうかご教授頂きたいです。よろしくお願いいたします。
犬のレッスンで、キャンセル待ちがもう10ヶ月近く続いています。
言葉でなく、インターネットのメッセージでのやりとりで、キャンセル待ちをお願いしています。
証拠はあります。
最近、グランドが大きくなり、レッスンの枠も広がったようです。
知り合いは レッスンを受け始めました。
問い合わせをしたところ、今は定員一杯ですという、簡単な答えだけ。
これって 契約不履行にはあたりませんか?
お金は入りません、誠意にあるお詫びが欲しいです。
現在大学生を中心にビジネス素養を指導する事業を行なっている者です。
有料職業紹介事業許可について質問です。
職業安定法では「雇用関係の成立を斡旋すること」に有料職業紹介事業許可が必要とありますが、
「業務委託契約や請負契約等、雇用関係以外を成立させる場合は「職業紹介」に該当しない。ただし実質的には「雇用関係」の成立の斡旋と言える場合には職業紹介に該当すると判断される可能性がある」
という内容の弁護士の方の回答を拝見しました。
記事リンク:https://legal.coconala.com/bbses/23055
①以下の場合は実質的な「雇用関係」の斡旋と言えますでしょうか?
1.ベンチャー企業が募集する、業務委託契約型の長期インターンシップの斡旋
2.企業が募集する、就活生に対して有償・無償で開催している短期インターンシップの凱旋
*2の場合は、インターンシップ後の本選考がある場合とない場合があるので、それぞについて「雇用関係」の斡旋と言えるか知りたいです。
よろしくお願い致します。
ホームページの管理人を頼んでいた人物が、その人物の管理ミスを指摘したら
業務を放棄しました。そしてその人物が業務していれば、支払う金に当てるお金を先に
預けてしまっていたのですが、そのお金を着服されました。
メールでクレームを伝えると、損害賠償の金額とどのような業務契約をしていたのか教えてくれと、と言われました。
振り込み実績や当人からの業務の報告、ホームページの作業の形跡など業務があった証拠はあります。
裁判で訴えても勝てると言いつつ、有利な示談に持っていきたいと考えております。
このようなことは可能でしようか?展開次第では、損害賠償の訴訟も考えております。
分野が 選択できませんでしたか、賃貸物件で、契約者が 退去いるんだけど、 居候がいて出ていってくれない。兄弟で兄が居座っていて出ていってくれない、何か対処方法はないですか? ダブル家賃で 借金している状態です。
取締役の利益相反取引は、会社法356条で株主総会承認であるところ、同365条で取締役会設置会社では、取締役会承認で可とされております。
そこで、取締役会非設置会社において、
1.取締役が複数人存在する場合、その合議多数決の承認を以て代えることは問題ないでしょうか?
また、
2.当該会社を100%支配する、取締役会設置の親会社が存在する場合、この親会社取締役会にて同子会社の利益相反取引を承認することを以て代えることは可能でしょうか?
利益相反取引が起こる可能性は稀ですが、絶対に無いとも言い切れず、決裁規定などのような社内ルールにしておくか、予め定めておきたく、ご質問する次第です。
個人間による金銭取引についてご相談させてください。
現在、有志による学生団体を運営しています。法人化された組織ではなく、あくまで学生が集まっている団体として活動しています。
その団体の活動で、学生同士の中古教科書の売買を仲介するプロジェクトを行おうと考えています。
そこで、安全な取引を行うために金銭の受け渡しに私たちが間に入りたいと考えています。
購入者から団体に入金があれば、出品者から購入者へ発送し、購入者の手元に届いたことが確認できたら団体から出品者へ入金する、というやり方を考えています。フリマアプリのメルカリと同じやり方です。
ただ、営利を目的とした団体では無いので、手数料を取る等団体に入る利益は1円もありません。
この度は、このやり方に法律的な問題は発生するのかが分からず、メールで相談させていただきました。
質問したい点は、以下の通りです。
・中古教科書の取引を仲介する活動に法律的な問題が生じるか
・個人がお金を一時的に預かることは、法律的に問題があるのか
・トラブルに発展しない為に注意すべきこと
以上について、ご助言をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
土地建物の買う契約した その後で建物が3坪隣の土地にかかってるのが判明 地代の請求に応じなければならないのか 隣は今の地主が10年前に購入し4年前にアパートたて今回まで地代の請求はなかった
15年賃貸契約している管理会社から今日封書が届き、3年前から私が振り込んでいる家賃が1080円不足してしたので、3年分の誤差33388円を4日以内に振り込むよう書かれていました
3年前に、管理会社及び振込先が変更になったためその折に管理会社に振り込み方等を電話で聞いたところ以前の家賃より1080円安く聞いたのでその通りの金額を3年間振り込んでいました
私が勝手に安く振り込んだわけではなく、ましてや3年間もなんの通達もなかったのに支払い義務はあるのでしょうか?