・違約金について
違約金が発生するのは、基本的には当方の都合による一方的な解約による場合だと思います。
ただ、お伺いしている相談内容からすると、土地の建築可能面積が説明よりも狭かったことが解除の理由となるでしょうから、説明義務違反や契約不適合責任等を理由に、解除することが考えられます。
ここで重要となるのは、土地の売主・仲介業者との間で、「建築可能面積の奥行が15.9mあるということが契約締結にあたっての当然の前提となっていた」といえるかどうか、ということになります。
とはいえ、売買契約書の記載内容や売主・仲介業者との交渉経過次第なので、実際にお話をお伺いし、契約書を拝見する必要があると考えており、身近な弁護士(貴方が大阪にお住まいであれば当然私でもご相談に応じます)などに、直接ご面談のうえ、判断を仰ぐ必要があると思います。
・図面作製費について
どのような根拠で相手方が図面作製費を請求してきているのかがわからないので、どういった根拠に基づき、なぜ20万円という金額になるのかについて再度ご確認いただく必要があると思います。
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