自分又は他人名義の通帳(キャッシュカード)を譲渡した行為は、通帳等の譲渡罪(犯罪収益移転防止法)に該当し得ます。相談された弁護士も言うとおり、在宅の被疑者として取調べを受けている警察段階ですから、とくに弁護活動を始めることはないです。この後、事件が送検され、検察官の取調べを受ける段階になって弁護活動を始めることになります。
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