近年事業者向け補助金が充実していますが、その申請支援業者も増えてきているように思えます。
これに関し「補助金申請のための事業計画書作成の、非行政書士による補助の適法性」について知りたいと思いました。
具体的には
(1) 非行政書士によるコンサルティング行為
(2) コンサルティングを元に、事業展望や関連する市場調査等を織り込んだ資料を非行政書士が作成する行為。但し、これは事業計画書やその他官公署に提出する書類でなく、事業者へのアドバイスに留まる。
(3) 非行政書士が、行政書士の事業計画書作成代行の一部を補助する行為。例えば
a: 行政書士の指示の下、特定の統計データや文書の分析・纏め等を行う行為
b: 行政書士の指示の下、行政書士が手書きした図表等をデジタルに書き起こす行為
c: 行政書士に、書類の記載内容等を助言する行為
等が想定されます
(4) 事業者あるいは行政書士が口頭で述べた事柄を、非行政書士が事業計画書に書き起こす行為
(5) (4)の逆
等が想定されます
なお簡単のため、各補助金独自の規定等は一旦考慮しないとします。
専務からあんたは勘違いしてる
他の人が辞めてたまたま空いてるからあんたが機械を回してるだけで仕事出来てないから
別に他の人がすればいい仕事
わざわざ仕事作ってやってるんだから嫌ならほかを探しないと言われました。
私だけ昇給も少なく他の方は毎年同じ金額あがっています。
令和元年11月から12月ころに数回商品を、私の会社(小売り関係、零細企業)として、数十万円購入したことがあったのですが、当時、支払いが厳しくなり、弁護士に相談しまして、個別任意整理の形で、相手先は商品の販売会社ではなく、一時的に建て替える会社となっている金融会社ですが、長期分割して支払えるよう相談してもらうことになりました。しかし、ちょうど、新型コロナウィルスが世界的にまん延、日本国内もしだいに経済的影響が出てきました。その結果、その金融会社(上場企業)からは返事がなく、翌年になって、当方の弁護士から、なかなか電話がつながらない中、やっと話したところ12回分割などの提案はきましたが、決算書を詳細に提出などの条件の連絡があったことから、話し合いがまとまらず、保留のままに、時間だけが過ぎてゆきました。
その後、弁護士からは、先方から強く打診がなければ、そのまま、何もせず通信しないようにしますか、と話があり、そのようにしてもらいました。現在の経済環境は中小零細には厳しく、そのままになっていましたが、ふと、最近調べていたところ、改正民法で消滅時効を迎える小売りなどの売掛債権は、令和2年4月1日以降から、それまでの二年から五年になる、と知りました。
そこで、私の会社の場合、請求書の最後は令和元年12月または令和2年1月頃であり、また弁護士介入は、令和2年1月または令和2年2月頃です。結果的には、現時点、支払いの仕方は決まっておりません。以上の状況:経緯ですが、現在において、当時の民法(二年間で債権消滅)に照らしてゆくと、当方の債務は消滅したと考えられると認識しました。この認識はあっていますか?
また今後のアクションとしては、とくに、何もしなくてよいでしょうか?もし支払い計画交渉の連絡があった場合には、当時の民法(二年間で債権消滅)に照らして、支払い義務はない、と答える、場合によっては弁護士に相談して、債務消滅の申し立てを裁判所にした方がいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。