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遺言書の偽造捏造改竄について

筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが
1筆跡鑑定の信憑性は弱い
2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚
は、私自身よくわかっておりますが
お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも
裁判しかなく
上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも


過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。
精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。
相談者(ID:01765)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2022年06月17日

渋谷徹法律事務所

Balloon lawyers answer
遺言書の有効/無効については、筆跡鑑定のほか、遺言の内容、作成されたころの生活状況、などの要素も勘案する必要があり、また、裁判所での鑑定も想定されます。おそらくは遺言の内容に偏頗な点があり衡平を欠いていて、こういう遺言になるはずがない、という背景があるかと思います。調停あるいは訴訟ではそれらにも言及して行く必要があるはずです。
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自筆証書遺言の検認手続き

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既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。 私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。 その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。 叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。 叔父の両親は他界してます。 現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

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公正証書遺言書の作成

本年2月より発語ができず手足もほぼ動かせないが、聴力・視力・理解力はある入院中である親の公正証書遺言書の作成。

遺言書の作成について

現在、独身の60代で戸建て生活です。 姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。 こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。

離婚弁護士を紹介してください。

離婚し、調停も済んだ後、不倫相手の女性に慰謝料請求し、裁判も終わり支払い命令がありながら、支払わず自己破産する意向だと。しかし。それ以前に元旦那と入籍をしていたことが発覚。 旦那からの養育費が滞っているため、強制執行したいとかんがえています。 今、弁護士はつけていましたが。信頼関係が持てな生をさがしています。一審、再審も、不倫相手に支払い命令が出ましたので、それからのことをいっしょにやっていただきたい。

父からの遺言書(遺産相続)

父は認知ぎみで字を書くことも出来ません。 私が父に代わって遺言書を書くことは出来ないのでしょうか? 父が元気なうちに遺言など相続できる方法があれば 教えて下さい 相続物件:家建物・現金等

身寄りがない人の、遺言

私は身寄りがありませんが、今60歳で孤独死をしたら賃貸で迷惑もかけますし、猫もいるので、心配です。 遺言を誰かなね託す方法があれば知りたいのですが、

遺言書の偽造捏造改竄について

筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが 1筆跡鑑定の信憑性は弱い 2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚 は、私自身よくわかっておりますが お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 裁判しかなく 上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。 精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。

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父は以前死亡 91歳の母が健在 2歳年上の姉と私が相続人だが、21年前から姉が失踪。未だ見つからない 姉には30歳の一人娘がいる 母は公証役場で2女(私)に全財産を相続させると記した公正証書遺言を用意している 姉の失踪前に父母が支払った金銭がある 1.1998年 生活費として300万円を渡した。毎月の生活費も3万円づつ数年間渡していた。 2.2002年 姉が失踪する際に作った借金(サラ金)500万円を返済した。 上記の支払った金銭分は遺言書には記載されていない

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兄夫婦には子が無く、死後遺産を夫婦お互いに受けとり人とする遺言書を過去に作りました。その後双方が介護施設に入ったことで、弟の私を受けとり人とする新しい遺言書を夫婦一通つづ作りました。最近姉が亡くなり新遺言書に基づき手続きしようとしたところ、私は法定相続人ではないので相続税が発生することが分かりました。旧遺言書なら相続人は夫なので金額的にも相続税はありません、なので新遺言書を無視して旧遺言書を執行したい。
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