代襲相続とは,90歳でお亡くなりになったおばあ様よりも先に,おばあ様の子ども(孫たちの親)が亡くなっていた場合に,子どもの代わりに孫が相続するという仕組みです。
おそらくですが,今回の場合はおばあ様の子ども達はまだご存命なので,代襲相続が生じる場面ではないのではないでしょうか。そして,現在,おばあ様の遺産というのは実質的には子どもの財産となっています。
一方で,おばあ様⇒子ども,の順で亡くなった場合は,お孫さん達は子どもの財産を,通常の相続をすることになります。
その場合は,子どもの財産を,お孫さん達は相続放棄することができます。
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